特定建築物定期調査

特定建築物定期調査とは

特定建築物調査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。対象となる建物の用途や規模は各特定行政庁で違います。利用者の安全のために制度化されたものが特定建築物調査になります。

2016年6月の建築基準法改正により、定期報告が必要となる建築物が「特定建築物」と明記され、今までの「特殊建築物」という呼称から「特定建築物」へと移行しました。

特定建築物定期調査の内容

敷地及び地盤

敷地内の通路、擁壁の状況などを調査します。

建築物の外部

外壁の劣化の状況などを調査します。

屋上及び屋根

屋上周りの劣化の状況などを調査します。

建築物の内部

防火区画や、床、天井の状況などを調査します。

避難施設等

避難施設、非常用設備の状況などを調査します。

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