防火対象物点検
防火対象物点検とは
消防法第8条の2の2に基づき防火対象物定期点検報告制度として規定されているものです。防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられたものです。
防火対象物点検項目
- ・防火管理者を選任していること。
- ・消火・通報・避難訓練を実施していること。
- ・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないこと。
- ・防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないこと。
- ・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられていること。
- ・消防法令の基準による消防用設備等が設置されていること。